特定非営利活動法人lacase 方針・規定・保護者アンケート等
個人情報保護方針
特定非営利活動法人lacaseは、ご利用者様の個人情報保護に全力で取り組んでいます
特定非営利活動法人lacasetta(以下、当法人という)は、利用者様から信頼される福祉サービスに日々努 力を重ねています。「利用者様の個人情報」につきましても適切に保護し管理することが非常に重要であると考えております。そのために当法人では、以下の個人情報保護方針を定め確実な履行に努めます。
- 個人情報の収集について
当法人が利用者様の個人情報を収集する場合、主として利用者様の福祉サービスにかかわる範囲で行います。その他の目的に個人情報を利用する場合は利用目的を、あらかじめお知らせし、ご了解を得た上で実施いたします。ウェブサイトで個人情報を必要とする場合も同様にいたします。
- 個人情報の利用および提供について
当法人は、利用者様の個人情報の利用につきましては以下の場合を除き、本来の利用目的の範囲を超えて使用いたしません。
◎ 利用者様の了解を得た場合
◎ 個人を識別あるいは特定できない状態に加工して利用する場合 ※1
◎ 法令等により提供を要求された場合 当法人は、法令の定める場合や緊急の場合等を除き、利用者様の許可なく、その情報を第三者※2に提供いたしません。
- 個人情報の適正管理について
当法人は、利用者様の個人情報について、正確かつ最新の状態に保ち、利用者様の個人情報の漏えい、紛失、破壊、改ざんまたは利用者様の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
- 個人情報の確認・修正等について
当法人は、利用者様の個人情報について利用者様が開示を求められた場合には、遅滞なく内容を確認し、当法人の「個人情報の提供等に関する指針」等に従って対応いたします。また、内容が事実でない等の理由で訂正を求められた場合も、調査し適切に対応いたします。
- 問い合わせの窓口
当法人の個人情報保護方針に関してのご質問や患者様・利用者様の個人情報のお問い合わせは以下の窓口でお受けいたします。
窓口: 「個人情報保護相談窓口」
- 法令等の遵守と個人情報保護の仕組みの改善
当法人は、個人情報の保護に関する日本の法令、厚生労働省のガイドライン、福祉関連分野の関連指針、その他の規範を遵守するとともに、上記の各項目の見直しを適宜行い、個人情報保護の仕組みの継続的な改善を図ります。
令和5年1月10日
特定非営利活動法人 la casetta
理事長 米倉 ひろみ
法令順守責任者 米倉 ひろみ
※1 単に個人の名前のみを消し去ることで匿名化するのではなく、通常の方法では利用者様本人を特定できない状態にされていること。 ※2 第三者とは、利用者様本人および当法人以外をいい、本来の利用目的に該当しない、または利用者様本人によりその個人情報の利 用の同意を得られていない団体・機関または個人をさす。
*この方針は、利用者様のみならず、当法人の職員および当法人と関係のある全ての個人情報についても、上記と同様に取扱います
法令尊守規定
特定非営利活動法人 la casetta 法令遵守規程
(目的及び適用範囲)
第1条 特定非営利活動法人 la casetta法令遵守規程(以下「規程」という。)は、特定非営利活動法人 la casetta (以下「法人」という。)における障害福祉サービスを運営する事業(以下「事業」という。)について、法令を遵守し、業務が適正に遂行されることを目的として定める。
(基本方針)
第2条 法人が行う事業を適正に行うために、以下を法人の基本方針とする。
(1)事業を行う際には、法令を遵守し、違法行為を行わない。
(2)法令遵守のために必要な法人の組織体制を整備する。
(3)法令遵守責任者は、理事長の命を受け、障害福祉サービス事業所(以下「障害福祉サービス事業所等」という。)の管理者と連携し、適正な事業運営を確保する。
(法令遵守責任者)
第3条 法人の理事長は、法令遵守責任者を法人に1名配置するものとする。
2 前項の法令遵守責任者は、役員会が選任するものとする。
(法人組織体制の整備)
第4条 法人の事業を推進し適正に業務を遂行するための組織体制は、別紙に定めるものとする。
2 法人の事業の最高責任者を理事長とする。
3 法人の各事業の責任者は、障害福祉サービス事業所の管理者とする。
(法令遵守責任者の業務)
第5条 法令遵守責任者は、法人の事業が法令遵守により遂行されるよう、法人の理事会と連携し、以下の業務を行うものとする。
(1)法人及び事業の組織体制に関する提案
(2)法令遵守に関する本規程の制定及び改定
2 法令遵守責任者は、必要に応じて法人内の会議に出席し、法人の事務遂行状態を法令遵守の観点から確認するものとする。
(相談窓口の仕組み)
第6条 法人内に存在する問題を広く受け付け、積極的に解決していくために相談窓口を設置する。
(1)受付、相談、報告の窓口の利用方法は、電話、電子メール、FAX、書面、面会等とする。
(2)通報を受けると、必要に応じて調査を行い、その結果是正の必要ありと認められた場合に、直ちに是正処置を講ずるものとする。更に、その後の再発防止が機能しているかのフォローアップも行うものとする。実名通報の場合には、通報者に対し、調査結果、 是正結果の報告を行うものとする。
(3)法人は、報告・相談者に対し、このことを理由とするいかなる不利益取り扱いも行わせないこととする。
(4)法人は通報、調査で得られた個人情報を開示しないものとして、プライバシーは遵守される。
(5) 虚偽通報、誹謗中傷する通報、その他の不正の通報を行ってならない。
(職員の責務)
第7条 職員は第2条に定める基本方針に基づき、日々の業務を行うものとする。
2 職員は、自らも専門職としての職務倫理を身につけ、児童福祉法その他関係法令を理解しつつ遵守し、日常の業務を遂行しなければならない。
3 職員は、法令遵守の視点から疑わしい事象がある場合は、自らの上司又は各事業所の管理者、必要に応じて法令遵守責任者に報告しなければならない。
(教育及び研修)
第8条 各障害福祉サービス事業所管理者は、必要に応じて職員に法令遵守に関する研修を企画し、実施するものとする。
(処分)
第9条 法令違反する行為を行った職員は、懲戒その他処分されるものとする。
(規程の改定)
第 10 条 本規程の改定を行った場合は、速やかに関係行政機関に提出するものとする。
附 則 この規程は、令和4年11月1 日から施行する
身体拘束等適正化のための指針
身体的拘束等適正化のための指針
身体拘束は、利用者の活動の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものである。当施設では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束をしない療育の実施に努めます。
重要事項に定める内容
サービスの提供にあたっては、サービス対象者又は他のサービス対象者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、行動制限その他利用者の行動を制限する行為を行いません。
根拠となる法律
児童虐待防止法(児童虐待の防止等に関する法律)
児童虐待防止法(児童虐待の防止等に関する法律)
個々の心身の状況を勘案し、障がい・特性を理解した上で身体拘束を行わない療育の提供をすることが原則である。例外的に以下の3つの要素の全てを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行うことがあります。
1切迫性 : 生命又は身体が危険にさらされる緊急性が著しく高いこと
2非代替性: 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替法がないこと
3一時性 : 身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
※身体拘束を行う場合には、上記三つの要件を全て満たすことが必要である
1.身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針
処遇に携わる全ての職員に対して、身体的拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図り、職員教育を行います。 (1)定期的な教育・研修(年 2 回)の実施
(2)新任者に対する身体的拘束廃止のための研修の実施
(3)その他必要な教育・研修の実施(柏市が実施する研修会等への参加、報告など)
2.身体的拘束発生時の報告・対応に関する基本方針
やむを得ず身体的拘束を行う場合(緊急時の対応、注意事項) 本人又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体的拘束を行わなければならない場合、以下の手順に従って実施します。
(1)委員会の実施
緊急性や切迫性によりやむを得ない状況になった場合、委員会を開催し、1.切迫性 2.非代替性 3.一時性の三要件の全てを満たしているかどうかについて評価、確認する。 また、当該利用者の家族等と連絡をとり、身体的拘束実施以外の手立てを講じることができるかどうか協議する。上記三要件を満たし、身体拘束以外の対策が困難な場合は、拘束による利用者の心身の弊害や拘束を実施しない場合のリスクについて検討し、その上で身体拘束を行う判断をした場合は、「拘束の方法」「場所」「時間帯」「期間」等について検討し確認する。また、早期の段階で拘束解除に向けた取り組みの検討会を随時行う。
(2)利用者本人や家族等に対しての説明
身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・場所・改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、十分な理解が得られるように努める。個別支援計画書に身体拘束を行う可能性を盛り込み、本人または保護者に同意を得る。行動制限の同意書の説明をし、同意を得る。また、身体拘束の同意期限を超え、なお拘束を必要とする場合については、事前に家族等と締結した内容と 方向性、利用者の状態などを確認説明し、同意を得た上で実施する。
(3)記録
記録専用の様式を用いて、その態様及び時間、心身の状況・やむを得なかった理由などを記録し共有するとともに、身体的拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を逐次検討する。また、実施した身体的拘束の事例や分析結果について、処遇職員に周知する。なお、身体的拘束検討・実施等に係る記録は5年間保存する。
(4)拘束の解除
(3)の記録と再検討の結果、身体的拘束の三要件に該当しなくなった場合は、直ちに 身体拘束を解除し、利用者・家族等に報告します。
4.身体的拘束適正化に向けた各職種の責務及び役割
身体的拘束廃止に向け、各職種の専門性に基づくアプローチから、チームケアを行うことを 基本とし、それぞれの果たすべき役割に責任をもって対応します。
5.その他の身体的拘束等の適正化推進のための必要な基本方針
身体的拘束等をしないサービスを提供していくためには、施設サービス提供に関わる職員 全体で以下の点に十分に議論して共通認識をもつ必要があります。
・他の利用者への影響を考えて、安易に身体的拘束を実施していないか
・サービス提供の中で、本当に緊急やむを得ない場合のみ身体的拘束等を必要と判断しているか(別の対策や手段はないのか)
6.指針の閲覧について
当施設の身体的拘束等適正化のための指針は、求めに応じていつでも利用者及び家族等が 自由に閲覧できるように、当施設のホームページに公表します。
附則
この指針は,令和 4 年 11 月 1 日より施行する。